島根アグリビジネス実践スクール5
今回も農業簿記周辺の話。
大事そうな論点は以下。
・届け出は2部用意して一つは手元に残す。
・公私の財布・通帳は分けること。
・人を雇うなら覚悟を決めてやること。(源泉徴収・年末調整・住民税・社会保険など、会計処理が大幅に煩雑になるので)
・青色申告のメリット(①収入保険に入れる、②引当金を設定できる)
・製造原価と販管費は明確に分ける。
・節税回り
10万未満のものは業務用に供した年分の必要経費とできる。
30万未満であれば一括償却できますよっている特例がある。→少額減価償却資産
(利益が出そうな年に11月とかにお金がかかりそうなものを購入する→節税)
・税務署対策
きちんと信憑書類つづりをつくる
現金入金の売り上げ取引は連番管理の徹底(書き損じも残す)
以下は備忘録。
届け出
新規就農時の届け出のはなし
・開業届+青色申告承認申請書
・青色偉業戦住所給与に関する届け出
・源泉税の納期の特例に関する届け出+給与支払い事務所届け出書
・消費税課税事業者選択届け出書
会計業務
日次(少なくともお金が動いた日)
・現金出納帳入力
・現金実査
月次
・現金実査
・預金の記帳と残高照合
・請求書発行(売上計上)
・債権回収(前月の請求書を発行している→金額が振り込まれているか?の確認)
※支払いを督促することが貸し倒れを防ぐ唯一の方法
・購買への振り込み
・減価償却費の計上(月次でやっておく)
年次
・実地棚卸(12月末の在庫を確認する。)
・引当金の計上(青色申告者のメリット:(貸し倒れ)引当金を設定できる)
・申告書作成
住民税の更新:所得が100万以上なら市町村に税金を納める。
特別徴収 5月に書類が届く。
領収書などを何年残すか問題:7年。
理由:税務調査を受けたとき最大7年さかのぼるから。お金を使用した場合証拠を残すこと。
現金主義が取れるのは所得が300万以下かつ届け出が必要。
発生主義(価値のあるものをやり取りしている)が実態に即していると考えるのが一般的。
節税としての減価償却方法を変更可能。法定の減価償却方法は個人事業主の場合は定額法。届け出を出せば定率法に変更も可。
・中古資産の耐用年数
・利益が出てくると修繕費にあげたくなる。20万未満か
(雑談Nクリーン=透過性高いビニール)
・参照する情報の出どころの客観性を担保する。
疑ってかかること。税法は国税庁のHPを参照することが必須。
・法人化は少し待って、営業利益を見てちゃんと利益出ているか検討しないといけない。